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公証人法施行規則 第二十七条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第二十七条

第四十条第五項の法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

  1. 器具を使用して列席者の氏名の筆記(当該氏名が電磁的方法により指定公証人の使用に係る電子計算機等の映像面に明瞭に表示されるようにして行うものに限る。)をすること。
  2. 列席者が署名及び前号の措置をすることができない場合にあつては、公証人をしてその旨を公正証書に記載させ、又は記録させること。

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