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公証人法施行規則 第二十八条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第二十八条

公証人は、代理人の嘱託により公正証書を作成した場合には、公正証書を作成した日から三日以内に次の各号に掲げる事項を本人に通知しなければならない。ただし、代理人が本人の雇人又は同居者である場合には、この限りでない。

  1. 公正証書の件名、番号及び公正証書作成の年月日
  2. 公証人の氏名及び役場
  3. 代理人及び相手方の住所及び氏名
  4. 債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述の記載又は記録の有無

2前項の通知は、同項第四号の記載又は記録のある公正証書については付録第一号の二の様式による書面(指定公証人にあつては、書面又は電磁的記録。以下この項において同じ。)により、同項第四号の記載又は記録のない公正証書については付録第一号の三の様式による書面によりしなければならない。

3公証人は、第一項の通知をしたときは、公正証書原簿に同項の通知をした旨及び通知の方法、年月日を記載し、又は記録しなければならない。

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