第二十六条
指定公証人は、公正証書(電磁的記録をもつて作成するものに限る。)に他の電磁的記録を引用し、かつ、これを添付するときは、分離することができない状態にする方法で行わなければならない。
2公証人は、公正証書(書面をもつて作成するものに限る。以下この項において同じ。)に他の書面を引用し、かつ、これを添付するときは、公正証書と添付書面とのつづり目に職印で契印をしなければならない。
3前条の規定は、前項の場合について準用する。
指定公証人は、公正証書(電磁的記録をもつて作成するものに限る。)に他の電磁的記録を引用し、かつ、これを添付するときは、分離することができない状態にする方法で行わなければならない。
2公証人は、公正証書(書面をもつて作成するものに限る。以下この項において同じ。)に他の書面を引用し、かつ、これを添付するときは、公正証書と添付書面とのつづり目に職印で契印をしなければならない。
3前条の規定は、前項の場合について準用する。