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公証人法施行規則 第二十五条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第二十五条

公正証書(書面をもつて作成するものに限る。次項及び第四項において同じ。)に文字を挿入するときは、その字数及びその箇所を欄外又は末尾の余白に記載し、公証人及び嘱託人又はその代理人がこれに押印しなければならない。

2公正証書の文字を削除するときは、その字数及びその箇所を欄外又は末尾の余白に記載し、公証人及び嘱託人又はその代理人がこれに押印しなければならない。

3前二項の規定に違反してした訂正は、その効力を有しない。

4公正証書が数枚にわたるときは、公証人は、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。

5第一項から前項までの規定は、法第四十三条第一項第一号及び第四十四条第一項第一号の書面について、第一項から第三項までの規定は、やむを得ない事情がある場合における法第四十三条第一項第二号及び第四十四条第一項第二号の書面について準用する。

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