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輸入貿易管理令 第十九条 (政府機関の行為)

昭和二十四年政令第四百十四号政令
(政府機関の行為)

第十九条

政府機関が経済産業大臣の定める貨物の輸入を行う場合には、この政令の規定は、適用しない。ただし、経済産業大臣以外の政府機関は、当該輸入について、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

2第十五条の規定は、前項の場合に準用する。

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