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輸入貿易管理令 第八条 (輸入貿易管理令の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十四年政令第四百十四号政令
(輸入貿易管理令の一部改正に伴う経過措置)

第八条

前条の規定による改正前の輸入貿易管理令(次項において「旧輸入令」という。)第二十一条第一項の規定に基づき許可を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。

2この政令の施行の際現に旧輸入令第二十一条第一項の規定によりされている許可の申請は、第十八条第二項の規定によりされた許可の申請とみなして、この政令の規定を適用する。

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