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輸入貿易管理令 第十五条 (税関の確認等)

昭和二十四年政令第四百十四号政令
(税関の確認等)

第十五条

税関は、経済産業大臣の指示に従い、通関に際し、貨物を輸入しようとする者が輸入の承認を受けていること又はこれを受けることを要しないことを確認しなければならない。

2税関は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。

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