条文くん法令検索 AIに質問する

輸入貿易管理令 第十六条 (報告)

昭和二十四年政令第四百十四号政令
(報告)

第十六条

経済産業大臣は、この政令の規定の施行に必要な限度において、貨物を輸入しようとする者又は輸入した者から必要な報告を徴することができる。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸入貿易管理令第十六条(報告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十五条(税関の確認等) 輸入貿易管理令 目次 第十七条(輸入の事後審査) →