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輸入貿易管理令 第十六条 (報告)
昭和二十四年政令第四百十四号
政令
(報告)
第十六条
経済産業大臣は、この政令の規定の施行に必要な限度において、貨物を輸入しようとする者又は輸入した者から必要な報告を徴することができる。
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この条文を参照している条文
第17条
この条文が引用された裁判例
外国為替及び外国貿易管理法違反被告事件
東京高等裁判所 昭和33年5月28日 昭和32(う)2570
棄却
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