条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
輸入貿易管理令
› 第十七条
輸入貿易管理令 第十七条 (輸入の事後審査)
昭和二十四年政令第四百十四号
政令
(輸入の事後審査)
第十七条
経済産業大臣は、
前条
の規定による報告により、当該貨物の輸入が法令の規定に従つているかどうかを審査するものとする。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸入貿易管理令第十七条(輸入の事後審査)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第16条
← 第十六条(報告)
輸入貿易管理令 目次
第十八条(権限の委任) →