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輸入貿易管理令 第十七条 (輸入の事後審査)

昭和二十四年政令第四百十四号政令
(輸入の事後審査)

第十七条

経済産業大臣は、前条の規定による報告により、当該貨物の輸入が法令の規定に従つているかどうかを審査するものとする。

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