条文くん法令検索 AIに質問する

在外公館等借入金の確認に関する法律施行令 第三条 (借入金確認証書の発給)

昭和二十四年政令第三百九十一号政令
(借入金確認証書の発給)

第三条

外務大臣は、法第六条に規定する借入金確認証書を発給する場合においては、借入金額を現地において提供を受けた通貨で表示しなければならない。

2借入金確認証書の様式は、外務大臣が告示する。

3借入金確認証書は、確認請求者にその住所又は居所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長(都においては特別区の区長)を経由して交付する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「在外公館等借入金の確認に関する法律施行令第三条(借入金確認証書の発給)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(借入金確認の請求) 在外公館等借入金の確認に関する法律施行令 目次 第四条 →