(借入金確認証書の発給)
第三条
外務大臣は、法第六条に規定する借入金確認証書を発給する場合においては、借入金額を現地において提供を受けた通貨で表示しなければならない。
2借入金確認証書の様式は、外務大臣が告示する。
3借入金確認証書は、確認請求者にその住所又は居所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長(都においては特別区の区長)を経由して交付する。
外務大臣は、法第六条に規定する借入金確認証書を発給する場合においては、借入金額を現地において提供を受けた通貨で表示しなければならない。
2借入金確認証書の様式は、外務大臣が告示する。
3借入金確認証書は、確認請求者にその住所又は居所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長(都においては特別区の区長)を経由して交付する。