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在外公館等借入金の確認に関する法律施行令 第二条 (借入金確認の請求)

昭和二十四年政令第三百九十一号政令
(借入金確認の請求)

第二条

在外公館等借入金の確認に関する法律(以下「法」という。)第五条の規定により借入金の確認を請求しようとする者(以下「確認請求者」という。)は、借入金確認請求書(以下「確認請求書」という。)正副二通を、証拠書類を添えて、その住所又は居所の所在地を管轄する市町村長(都においては特別区の区長)及び都道府県知事を経由して、外務大臣に提出しなければならない。

2確認請求者が借入金を提供した者の相続人である場合においては、確認請求書に、前項の証拠書類の外、借入金を提供した者の相続人であることを証する書類を添付しなければならない。

3二口以上の借入金を提供した者は、各口別に第一項の確認請求書を提出しなければならない。

4第一項の確認請求書の書式は、外務大臣が告示する。

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