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在外公館等借入金の確認に関する法律施行令
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在外公館等借入金の確認に関する法律施行令 第一条 (在外公館等借入金整理準備審査会法の施行期日)
昭和二十四年政令第三百九十一号
政令
(在外公館等借入金整理準備審査会法の施行期日)
第一条
在外公館等借入金整理準備審査会法の施行期日は、昭和二十四年十二月二十日とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則
この政令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
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