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在外公館等借入金の確認に関する法律施行令 第一条 (在外公館等借入金整理準備審査会法の施行期日)

昭和二十四年政令第三百九十一号政令
(在外公館等借入金整理準備審査会法の施行期日)

第一条

在外公館等借入金整理準備審査会法の施行期日は、昭和二十四年十二月二十日とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、沖縄開発庁設置法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

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