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在外公館等借入金の確認に関する法律施行令 第四条

昭和二十四年政令第三百九十一号政令

第四条

外務大臣は、法第六条に規定する借入金確認証書を発給しない場合においては、当該確認請求者に対し、理由を附してその旨を通知しなければならない。

2前条第三項の規定は、前項の通知に準用する。

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