第四条 外務大臣は、法第六条に規定する借入金確認証書を発給しない場合においては、当該確認請求者に対し、理由を附してその旨を通知しなければならない。2前条第三項の規定は、前項の通知に準用する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗