(職員) 第八条 日本芸術院に事務長その他所要の職員を置く。2事務長は、院長の指揮をうけ、日本芸術院に関する庶務を整理し、その他の職員は、上司の指揮をうけ、庶務に従事する。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗