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日本芸術院令 第八条 (職員)

昭和二十四年政令第二百八十一号政令
(職員)

第八条

日本芸術院に事務長その他所要の職員を置く。

2事務長は、院長の指揮をうけ、日本芸術院に関する庶務を整理し、その他の職員は、上司の指揮をうけ、庶務に従事する。

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