(会議)
第七条
日本芸術院の会議は、総会、部会及び連合部会とする。
2総会は、年二回、院長が招集する。ただし、必要があるときは、臨時にこれを招集することができる。
3部会は、部長が招集する。
4連合部会は、関係する部の部長の申出により、院長が招集する。
5総会は、会員の過半数が出席しなければ、議決をすることができない。ただし、あらかじめ通知した議題について、書面をもつて意思を表示した者は、その議題に限り、出席したものと認めることができる。
6総会の議決は、出席した会員の多数決による。
7前二項の規定は、部会及び連合部会の会議に準用する。