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日本芸術院令 第七条 (会議)

昭和二十四年政令第二百八十一号政令
(会議)

第七条

日本芸術院の会議は、総会、部会及び連合部会とする。

2総会は、年二回、院長が招集する。ただし、必要があるときは、臨時にこれを招集することができる。

3部会は、部長が招集する。

4連合部会は、関係する部の部長の申出により、院長が招集する。

5総会は、会員の過半数が出席しなければ、議決をすることができない。ただし、あらかじめ通知した議題について、書面をもつて意思を表示した者は、その議題に限り、出席したものと認めることができる。

6総会の議決は、出席した会員の多数決による。

7前二項の規定は、部会及び連合部会の会議に準用する。

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