条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本芸術院令
› 第九条
日本芸術院令 第九条 (雑則)
昭和二十四年政令第二百八十一号
政令
(雑則)
第九条
この政令に定めるもののほか、日本芸術院の運営に関し必要な事項は、総会の議を経て、院長が定める。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本芸術院令第九条(雑則)について教えてください」と聞く
← 第八条(職員)
日本芸術院令 目次