条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
日本芸術院令
› 第二条
日本芸術院令 第二条 (組織)
昭和二十四年政令第二百八十一号
政令
(組織)
第二条
日本芸術院は、院長一人及び会員百二十人以内で組織する。
2
日本芸術院に次の三部を置く。
3
会員は、いずれかの部に分属する。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本芸術院令第二条(組織)について教えてください」と聞く
← 第一条(日本芸術院の性格)
日本芸術院令 目次
第三条 →