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日本芸術院令 第一条 (日本芸術院の性格)

昭和二十四年政令第二百八十一号政令
(日本芸術院の性格)

第一条

日本芸術院は、芸術上の功績顕著な芸術家を優遇するための栄誉機関とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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