第三条 会員は、部会が推薦し、総会の承認を経た候補者につき、院長の申出により、文部科学大臣が任命する。2前項の部会の推薦する者は、部会において芸術上の功績顕著な芸術家につき選挙を行い、部会員の過半数の投票を得た者とする。3前項の投票において、病気その他の事故のため出席できない者は、郵便その他の方法により投票することができる。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗