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日本芸術院令 第三条

昭和二十四年政令第二百八十一号政令

第三条

会員は、部会が推薦し、総会の承認を経た候補者につき、院長の申出により、文部科学大臣が任命する。

2前項の部会の推薦する者は、部会において芸術上の功績顕著な芸術家につき選挙を行い、部会員の過半数の投票を得た者とする。

3前項の投票において、病気その他の事故のため出席できない者は、郵便その他の方法により投票することができる。

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