(会長) 第四条 審議会に会長を置く。2会長は、審議会の委員の互選に基づき、法務大臣が指名する。3会長は、会務を総理し、審議会を代表する。4会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗