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法制審議会令 第四条 (会長)

昭和二十四年政令第百三十四号政令
(会長)

第四条

審議会に会長を置く。

2会長は、審議会の委員の互選に基づき、法務大臣が指名する。

3会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。

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