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法制審議会令 第三条 (臨時委員)

昭和二十四年政令第百三十四号政令
(臨時委員)

第三条

審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2第二条第一項及び第四項の規定は、臨時委員に準用する。

3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

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