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法制審議会令 第二条 (委員)

昭和二十四年政令第百三十四号政令
(委員)

第二条

委員は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。

2委員の任期は、二年とする。

3委員は、再任されることができる。

4委員は、非常勤とする。

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