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法制審議会令 第二条 (委員)
昭和二十四年政令第百三十四号
政令
(委員)
第二条
委員は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。
2
委員の任期は、二年とする。
3
委員は、再任されることができる。
4
委員は、非常勤とする。
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