(幹事) 第五条 審議会に幹事を置くことができる。2幹事は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。3幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。4幹事の任期は、二年とする。5幹事は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗