条文くん法令検索 AIに質問する

法制審議会令 第五条 (幹事)

昭和二十四年政令第百三十四号政令
(幹事)

第五条

審議会に幹事を置くことができる。

2幹事は、学識経験のある者のうちから、法務大臣が任命する。

3幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。

4幹事の任期は、二年とする。

5幹事は、非常勤とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法制審議会令第五条(幹事)について教えてください」と聞く
← 第四条(会長) 法制審議会令 目次 第六条(部会) →