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長崎国際文化都市建設法 第六条 (長崎市長の責務)
昭和二十四年法律第二百二十号
法律
(長崎市長の責務)
第六条
長崎市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、長崎国際文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
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