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長崎国際文化都市建設法 第七条 (法律の適用)

昭和二十四年法律第二百二十号法律
(法律の適用)

第七条

国際文化都市建設計画及び国際文化都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。

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