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長崎国際文化都市建設法 第五条 (報告)

昭和二十四年法律第二百二十号法律
(報告)

第五条

国際文化都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進捗状況を報告しなければならない。

2内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、国際文化都市建設事業の状況を報告しなければならない。

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