(旧法の罰則の適用)
第二十四条
新法施行前(この法律第一条に規定する漁業権及びこれについて現に存し又は新たに設定される入漁権については、同条の規定により効力を有する旧法の失効前)にした行為の処罰については、新法附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新法施行前(この法律第一条に規定する漁業権及びこれについて現に存し又は新たに設定される入漁権については、同条の規定により効力を有する旧法の失効前)にした行為の処罰については、新法附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。