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漁業法施行法 第二十五条 (罰則)

昭和二十四年法律第二百六十八号法律
(罰則)

第二十五条

左の各号の一に該当する者は、六箇月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

  1. 第三条第一項の規定に違反して漁業権を譲渡又は抵当権の目的とした者
  2. 第四条第二項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

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