(漁業財団抵当法の一部改正)
第二十条
漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)の一部を次のように改正する。
2新法施行後同法附則第五項の規定により定置漁業権又は区画漁業権が抵当権の目的となることができない期間中は、定置漁業権又は区画漁業権を有する者は、これについて抵当権の目的とするため漁業財団を設けることができない。
3第一項の規定施行の際現に漁業権又はその登録した賃借権について抵当権の目的とするため設けられている漁業財団については、なお従前の例による。
漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)の一部を次のように改正する。
2新法施行後同法附則第五項の規定により定置漁業権又は区画漁業権が抵当権の目的となることができない期間中は、定置漁業権又は区画漁業権を有する者は、これについて抵当権の目的とするため漁業財団を設けることができない。
3第一項の規定施行の際現に漁業権又はその登録した賃借権について抵当権の目的とするため設けられている漁業財団については、なお従前の例による。