(政令への委任)
第十二条
この法律に定めるもののほか、寄附金の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律に定めるもののほか、寄附金の処理に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十一条の規定による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第一条第一項の規定により総務省が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手は、第五十一条の規定による改正後のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第一条第一項の規定により公社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手とみなす。
2旧法第五条第一項の規定により総務省が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手は、新法第五条第一項の規定により公社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手とみなす。
3旧法第六条の規定により総務大臣に委託したものとされた寄附金については、新法第六条の規定により公社に委託したものとされた寄附金とみなす。
4公社は、この法律の施行の際現に旧法第九条第一項の規定により財政融資資金に預託されている寄附金については、新法第九条第一項の規定にかかわらず、当該預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。
5旧法第十条の規定に基づき総務大臣が経理した寄附金について、新法第十条の規定により公社がした公表は、旧法第十条の規定により総務大臣がした公示とみなす。