(協議等)
第十一条
総務大臣は、第七条第五項の認可をしようとするときは、当該寄附金付郵便葉書等の寄附目的に係る事業を所管する大臣に協議し、かつ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
総務大臣は、第七条第五項の認可をしようとするときは、当該寄附金付郵便葉書等の寄附目的に係る事業を所管する大臣に協議し、かつ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。