条文くん法令検索 AIに質問する

お年玉付郵便葉書等に関する法律 第十三条 (罰則)

昭和二十四年法律第二百二十四号法律
(罰則)

第十三条

第七条第五項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「お年玉付郵便葉書等に関する法律第十三条(罰則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(政令への委任) お年玉付郵便葉書等に関する法律 目次 第三十八条(罰則に関する経過措置) →