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社会教育法 第五十六条 (報告及び措置)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(報告及び措置)

第五十六条

文部科学大臣は、認定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は必要な措置を命ずることができる。

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