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社会教育法 第五十五条 (通信教育の廃止)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(通信教育の廃止)

第五十五条

認定を受けた通信教育を廃止しようとするとき、又はその条件を変更しようとするときは、文部科学大臣の定めるところにより、その許可を受けなければならない。

2前項の許可に関しては、第五十一条第三項の規定を準用する。

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