(通信教育の廃止) 第五十五条 認定を受けた通信教育を廃止しようとするとき、又はその条件を変更しようとするときは、文部科学大臣の定めるところにより、その許可を受けなければならない。2前項の許可に関しては、第五十一条第三項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗