(郵便料金の特別取扱) 第五十四条 認定を受けた通信教育に要する郵便料金については、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の定めるところにより、特別の取扱を受けるものとする。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗