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社会教育法 第五十四条 (郵便料金の特別取扱)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(郵便料金の特別取扱)

第五十四条

認定を受けた通信教育に要する郵便料金については、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の定めるところにより、特別の取扱を受けるものとする。

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