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社会教育法 第五十七条 (認定の取消)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(認定の取消)

第五十七条

認定を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基いてした処分に違反したときは、文部科学大臣は、認定を取り消すことができる。

2前項の認定の取消に関しては、第五十一条第三項の規定を準用する。

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