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海上運送法 第三十七条の五 (関係者の協力)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(関係者の協力)

第三十七条の五

国土交通大臣、船舶運航事業者等及びその組織する団体並びに独立行政法人海技教育機構その他の船員教育機関は、日本船舶及び船員の確保に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。

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