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海上運送法 第三十七条の四 (勧告及び認定の取消し)

昭和二十四年法律第百八十七号法律
(勧告及び認定の取消し)

第三十七条の四

国土交通大臣は、認定事業者が正当な理由がなく認定日本船舶・船員確保計画に従つて日本船舶及び船員の確保を行つておらず、又は行わないおそれがあると認めるときは、当該認定事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた認定事業者が当該勧告に従い必要な措置を講じなかつたときは、その認定を取り消すことができる。

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