(延納等の協議)
第四条
各省各庁の長は、第一条の二又は第二条の規定により延納の特約をしようとするときは、延納期限、担保及び利率について、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
2前項の規定は、前条第二項の規定により担保の提供を免除し、又は利息を附さないこととしようとする場合に準用する。
各省各庁の長は、第一条の二又は第二条の規定により延納の特約をしようとするときは、延納期限、担保及び利率について、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
2前項の規定は、前条第二項の規定により担保の提供を免除し、又は利息を附さないこととしようとする場合に準用する。