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国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律 第三条 (担保の提供免除等)

昭和二十四年法律第百七十六号法律
(担保の提供免除等)

第三条

前条第一項第一号に規定する場合には、同条第一項の規定にかかわらず、担保を提供させ、及び利息を附することを要しない。

2各省各庁の長は、前項の場合を除く外、前二条に規定する場合において、特に担保を提供させることが必要でないと認めるとき、又は利息を附することが適当でないと認めるときは、これらの規定にかかわらず、担保の提供を免除し、又は利息を附さないことができる。

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