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国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律 第一条の二 (売払代金の延納)

昭和二十四年法律第百七十六号法律
(売払代金の延納)

第一条の二

各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、国が販売する目的で取得し、生産し、又は製造した物品(取得した物品に加工又は修理を加えたものを含む。)を売り払う場合において、取引上の慣行その他売払代金納付前に物品の引渡を行うことを必要とするやむを得ない事由があると認めるときは、国債その他確実な担保を提供させ、利息を附して、半年(国有の林野から産出する樹木の売払代金にあつては、一年)以内の延納の特約をすることができる。

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