(保証金) 第四条 競争に加わろうとする者は、現金又は国債をもつて、その見積つた予定製造原価に最初に発行する予定部数を乗じて得た額の百分の一以上の保証金を納めなければならない。2競落者が契約を結ばないときは、保証金は、国庫に帰属する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗