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文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第五条 (入札)

昭和二十四年法律第百四十九号法律
(入札)

第五条

競争は、教科書一部当りの製造原価について入札の方法によつて行い、文部科学大臣の予定した製造原価以内において最も低額の入札をした者に出版権を設定するものとする。

2競争に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算し少くとも十日前に、官報、新聞紙、掲示その他の方法をもつて公告しなければならない。但し、急を要する場合においては、その期間を五日までに短縮することができる。

3前項の規定による公告は、左に掲げる事項について行うものとする。

  1. 教科書の種類及び最初に発行を予定される部数
  2. 契約条項を示す場所
  3. 製造原価の算出の基礎
  4. 競争執行の場所及び日時
  5. 入札の保証金額に関する事項

4前項第三号の製造原価の算出の基礎については、あらかじめ文部科学省令で定める。

5文部科学大臣又はその委任を受けた官吏は、競争入札に付する教科書の製造原価を予定し、その予定製造原価を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

6教科書の定価は、第一項の規定による製造原価の入札価格を基準として算定するものとする。

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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