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文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律 第三条 (出版権設定契約の方式)

昭和二十四年法律第百四十九号法律
(出版権設定契約の方式)

第三条

出版権の設定は、前条の審査に合格した者の競争によつて行う。但し、競争に付するいとまがないときは、同条の審査に合格した者との随意契約によることができる。

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(政令への委任)

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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