条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
人権擁護委員法
› 第十四条
人権擁護委員法 第十四条 (委員の監督)
昭和二十四年法律第百三十九号
法律
(委員の監督)
第十四条
人権擁護委員は、職務に関して、法務大臣の指揮監督を受ける。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人権擁護委員法第十四条(委員の監督)について教えてください」と聞く
← 第十三条
人権擁護委員法 目次
第十五条(委員の解嘱) →