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人権擁護委員法 第十三条

昭和二十四年法律第百三十九号法律

第十三条

人権擁護委員は、その職務上の地位又はその職務の執行を政党又は政治的目的のために利用してはならない。

2人権擁護委員は、その職務を公正に行うのにふさわしくない事業を営み、又はそのような事業を営むことを目的とする会社その他の団体の役職員となつてはならない。

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