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水先法 第七十二条 (職権の委任)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(職権の委任)

第七十二条

この法律の規定により国土交通大臣の職権に属する事項は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に行わせることができる。

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