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水先法 第七十三条 (国土交通省令への委任)

昭和二十四年法律第百二十一号法律
(国土交通省令への委任)

第七十三条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

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