条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法 第四条 (附帯工事)

昭和二十四年法律第百号法律
(附帯工事)

第四条

建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法第四条(附帯工事)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条の二(許可の条件) 建設業法 目次 第五条(許可の申請) →