条文くん法令検索 AIに質問する

建設業法 第三条の二 (許可の条件)

昭和二十四年法律第百号法律
(許可の条件)

第三条の二

国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

e-Gov法令検索で第三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設業法第三条の二(許可の条件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(建設業の許可) 建設業法 目次 第四条(附帯工事) →